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2025年10月3日
こんにちは😊いつもブログをご覧いただきありがとうございます。
今回はトレーラーハウスの説明の中でもよく見聞きするキーワード『市街化調整区域』に関してまとめましたのでご紹介いたします!

図↑のように行政区域にはそれぞれ区域があり、どの場所かにより土地の使い方や建て方にルールがあります。
■都市計画区域
都市計画法という法律に則り、都道府県知事・国土交通大臣が指定するエリアのことをいい、区域内はさらに3つに区分されています。
①市街化区域 すでに市街地を形成している区域あるいは10年以内に市街化を図るべき区域のこと
②市街化調整区域
無計画な市街化が進まないよう抑える区域、人が住むためのまちづくりを行う予定のない区域のことを指します。
そのため、原則として開発行為や都市施設の整備は行われず、住宅や商業施設などの建物を建てることができません。
例えば、森や林、田んぼや畑などの自然を重視する区域など
③非線引き区域 都市計画区域のうち上記2つに含まれない区域のこと
■都市計画区域外
都市としての整備や開発が計画されていない区域のことを指し、建築行為や開発行為に関する規制が緩く土地利用をしやすいです。
そのためユニットハウスを含む4号建築物1はこの区域であれば建築確認申請が不要です。
※どの区域に属しているかに関しては該当する市町村の都市計画課への問い合わせもしくは都市計画図を確認してみてください!
原則として市街化調整区域に指定されている地域では、住宅・建造物を建てることはできません。
『なぜ、トレーラーハウスなら市街化調整区域にもOKなのか?』といいますと・・・
トレーラーハウスなら車両扱いのため建築確認が不要、建造物ではないため市街化調整区域にも基本的に問題なく設置可能!と、このようになっています。

キャンプ場やゴルフ場など
自然あふれる場所では市街化調整区域に指定されているケースが多く見られます。
ここで活躍できるのがトレーラーハウスなんです!
■土地が安い
一般的に都市部から離れていることもあるため、土地価格が安いことが多いです。
土地の価格が安い分、希望よりも広い土地を購入したりなど低コストでの購入・運営ができます。
■税金の負担が軽い
市街化調整区域は土地だけでなく、その区域の地価・建物に対する課税評価額が低いことが多く、そのためかかる税金も安くなります。
一般的に土地の税金は購入時から変わらないことがほとんどのため負担額が低くなる傾向にあります。
■自然豊かな落ち着いた環境
市街化調整区域内では大きなビルや商業施設が建てられる可能性が低く、交通量や騒音などが少ない傾向にあります。
ここまで市街化調整区域のメリットを挙げましたが、勿論メリットだけではありません。
インフラの整備や重要施設(病院や学校など)が近所にないこと、売却が困難な可能性など懸念すべき点があります。
市街化調整区域を理解しつつ、トレーラーハウスの特徴、市街化調整区域での活用方法を知って頂ければと思います。
弊社ではオートキャンプ場や屋外施設へのトレーラーハウス、トイレトレーラーの製作実績もございます。その他、ユニットハウスでのトイレ、シャワー、キッチンハウスの製作実績が多数ございます。
間取りなどの融通が効き、よりお客様のご要望に沿ったデザイン・レイアウトのご提案をさせていただきます。
まずはお気軽にお問い合わせください。
ユニットハウス、トレーラーハウスに関するお問い合わせ・ご相談は、下記のフォームからお気軽にお問い合わせください。
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相模原展示場ではスタッフが常駐しておりますので、ハウスの内覧などスムーズなご案内が可能です。
ご予約等も不要ですので、是非お気軽にお立ち寄りください!!

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