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ブログ ユニットハウスの固定資産税 ~前編~ ユニットハウスにも固定資産税はかかる? 

2024年6月11日

こんにちは!

ホームページをご覧いただきありがとうございます。

 

今回はよくお問合せいただく「ユニットハウスにも固定資産税はかかるの?」

という疑問について前編・後編でご紹介します。

 

 

固定資産税とは

・不動産(土地や家屋などの建物)の資産価値に応じて課税される税金

(毎年1月1日時点所有のもの)

・資産価値は自治体により決定された「固定資産税評価額」に税率をかけて算出される

・固定資産税は各自治体(市町村)が課税する地方税

・税率は1.4%(標準税率)

建物は築年数が長くなるにつれて資産価値が下がる(経年劣化する)ため、それに応じ固定資産税も年々減少します。それに対して、土地はその影響を受けません。

固定資産税は、土地や家屋などの建物を所有する限り支払い義務が発生しますので、

ユニットハウスを自宅に設置した場合、固定資産税が発生するのか確認しましょう。

 

 

固定資産税が発生する条件

  • 外気分断性:屋根と三方向以上の壁等により外気を分断し得る構造になっている。
  • 土地定着性:建物が基礎などで土地に固着されて容易に移動し得ない
  • 用途性:天井の高さが1.5m以上で、目的とする(居住・作業・貯蔵等)用途に供し得る利用空間がある

結論として、ユニットハウスは建物家屋と判定されるため、固定資産税がかかります。

 

 

結論

ユニットハウスは固定資産税がかかる

ユニットハウスの税金は固定資産税の他に地域によっては都市計画税がかかる場合もあります。

 

 

都市計画税とは

・市街化区域内に土地・家屋を所有している場合に課税される

・都市計画法や土地区画整理法に基づいて行われる都市計画事業・土地区画整理事業に充てられる地方税

・地方都市の道路や公園、区画整理を行うための費用として課税する目的税。

・税率は0.3%(制限税率)

都市計画法における「市街化区域内」にある土地にユニットハウスを設置する場合は、毎年、固定資産税と併せて都市計画税もかかることになります。

 

 

 

ユニットハウスにかかる固定資産税の計算方法

ユニットハウスの評価額×税率1.4%

評価額はユニットハウスの大きさや課税される床面積、構造や用途によって算出され、

そしてそこから経年劣化を考慮した分が減額されます。

新築における固定資産評価額の目安は建設費用の50%~70%程度です。

また、評価額は3年に1度見直されます。

 

【例】新築(新品)価格100万円のユニットハウスの固定資産税

固定資産税評価額100万円×70%=70万円の場合

70万円×1.4%=9,800円が固定資産税となります。

 

 

実際にユニットハウスにかかる固定資産税の金額を計算してみていかがでしょうか?

固定資産税は土地や建物、ユニットハウスを所有している限り発生するものなのでご購入の際は一度試算されて見ることをオススメします。

 

次回の後編は「ユニットハウスの固定資産税をかからなくする方法はあるの?節税する方法はあるの?」をおおくりいたします。

 

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