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2024年6月17日
こんにちは!
ホームページをご覧いただきありがとうございます。
前回のブログから引き続き、よくお問合せいただく「ユニットハウスの固定資産税」についてご紹介させていただいています。
今回はその後編です。
ユニットハウスの固定資産税をかからなくする方法はあるの?
ユニットハウスをすぐに移動できる状態にすること
ユニットハウスをすぐ移動できる状態にしておけば、固定資産税は課税されません。
コンクリートブロックの上にユニットハウス設置しただけの状態ははユニック(クレーン)などで吊り上げて簡単に移動できる状態になっていれば、
土地にも定着していないという判断になるため、固定資産税の課税対象外と判断されるケースもあります。
課税対象になるかどうかは自治体判断になりますので、事前に各自治体に基準を確認してくださいね。
その他、すぐに移動できる状態にする方法として
写光レンタル販売では・・・
ユニットハウスに車輪のついた土台(シャーシ)結合させてトレーラーハウスにすることをご提案しています。
写光レンタル販売のトレーラーハウスはユニットハウス部分と土台(シャーシ)が取り外し可能となっています。
使用する場所や用途によってユニットハウスとして使用することも、牽引車で自由に移動が可能なトレーラーハウスとして利用することも可能です。
トレーラーハウスについてはこちら
ユニットハウスの固定資産税を節税する方法はあるの?
ユニットハウスには固定資産税がかかりますが、ユニットハウス設置場所(土地)の固定資産税を安くできる可能性があります。
更地にユニットハウスを建てれば土地の固定資産税が安くなる?
人が住居目的で利用する土地に対しては特例措置があり、固定資産税が軽減されます。駐車場などの更地の固定資産税は宅地よりも高くなります。
しかし、更地であっても、そこにユニットハウスを設置すると宅地と判断されるようになります。
そのため、更地にユニットハウスを設置すると、ユニットハウスの固定資産税はかかるものの土地自体の固定資産税は安くなるのです。
税負担を軽減する目的から、小規模住宅用地には固定資産税及び都市計画税の課税標準の軽減の特例措置があります。
小規模住宅用地とは・・・
住宅1戸あたり200㎡までの部分を小規模住宅用地といいます。
小規模住宅地の軽減措置(固定資産税)
200m2以下の部分(小規模住宅用地)→ 課税標準の6分の1に軽減
200m2超の部分(一般住宅用地)→ 課税標準の3分の1に軽減
都市計画税の軽減
200m2以下の部分(小規模住宅用地)→ 課税標準の3分の1に軽減
200m2超の部分(一般住宅用地)→ 課税標準の3分の2に軽減
更地に住宅目的のユニットハウスを建てれば、ユニットハウス自体の固定資産税はかかってしまいますが
土地の固定資産税が軽減されるので、ご検討されてみてはいかがでしょうか?
ユニットハウスにかかる固定資産税については前編でご紹介しています
https://sral.jp/blog/blog/2454/
ユニットハウスについてのお問合せはこちら