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ブログ ユニットハウスの耐用年数は何年? | 法定耐用年数・実際の寿命・税務上の考え方を解説

2026年2月27日

 

ユニットハウスを導入する際に、よくいただくご質問が

「耐用年数は何年ですか?」「減価償却はどうなりますか?」
「実際にはどのくらい使えますか?」

といった内容です。

耐用年数には
【税務上の“法定耐用年数”】と、
【実際に使用できる“物理的な寿命”】の2つの考え方があります。

今回は、それぞれの違いと判断のポイントを整理し、事務所・店舗・倉庫などでユニットハウスの導入を検討されている方向けに解説します。

 

 

法定耐用年数とは?

 

ユニットハウスの法定耐用年数は、一般的に軽量鉄骨造で19年〜34年程度が目安とされています。

法定耐用年数とは、税務上の減価償却計算に用いられる年数です。
国税庁が構造や用途ごとに定めています。

ユニットハウスは、構造や設置状況により
「建物」または「簡易建物」等として区分される場合があります。

 

例(代表的な区分)

・軽量鉄骨造(骨格材の厚みにより)

→19年、27年、34年など

・簡易建物(仮設扱いの場合)

→7年~10年程度

※実際の区分は構造・用途・設置状況により異なります。
※最新の法定耐用年数の詳細は国税庁が公表している

「減価償却資産の耐用年数等に関する省令」に基づきます。

 

実際の使用年数(寿命)はどれぐらい?

 

法定耐用年数=使用できなくなる年数ではありません。

実務上は10年以上使用されるケースも多く、
設置環境やメンテナンス状況によってはさらに長期使用される例もあります。

 

使用年数に影響する主な要素は以下の通りです。

・設置環境(海沿い、積雪地域など)

・基礎や設置方法

・外装、屋根の防水状態

・定期的な点検、補修の有無

 

例)軽量鉄骨造で法定耐用年数27年の場合でも、
適切な管理によりそれ以上使用されるケースがあります。

 

 

減価償却との関係

 

ユニットハウスが事業用資産として導入される場合、
法定耐用年数に基づいて減価償却を行います。

そのため、

・初期費用

・耐用年数

・事業計画

を総合的に考えることが重要です。

固定資産税との関係については、こちらでも詳しく解説しています。

▶ ユニットハウスの固定資産税(前編)

▶ ユニットハウスの固定資産税(後編)

 

 

設置方法によって扱いは変わる?

 

ユニットハウスは設置方法により、

・建築物として扱われる場合

・仮設扱いとなる場合

があります。

 

家屋として扱われるかどうかの考え方を、図で整理すると次の通りです。

 

家屋と判断される3要素(外気分断性・土地定着性・用途性)の図解

※家屋判定は3要素を総合的に見て自治体が判断します

設置条件については、こちらをご参照ください。

▶ ユニットハウスの設置条件について

 

 

トレーラーハウスとの違い

 

比較検討されること多いトレーラーハウスは、

車両扱いとして登録される場合があり、税務上の取り扱いが異なる可能性があります。

詳しくはこちらで解説しています。

▶ ユニットハウスとトレーラーハウスの違い

 

 

よくある質問

 

Q.中古ユニットハウスの耐用年数は?

中古資産の場合、残存耐用年数の算定方法があります。

詳細は税理士または税務署、自治体へご確認ください。

※中古資産の耐用年数は「(法定耐用年数−経過年数)+経過年数×20%」で算定する方法が一般的です。

 

Q.固定資産税と耐用年数は関係ありますか?

評価額の算定や償却資産の扱いに関係する場合があります。

設置状況により判断が異なるため、事前確認が重要です。

 

 

まとめ

 

ユニットハウスの耐用年数は、

・税務上の法定耐用年数

・実際の使用年数

に分けて考える必要があります。

 

構造・用途・設置状況によって扱いが異なるため、導入前に専門家や

自治体へ確認することが重要です。

ご不明点があれば、お気軽にご相談ください。

 

 

 

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