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ブログ 新商品制作しています⑥

2021年12月7日

こんにちは!

新商品は・・・「トレーラーハウス」です。

前回までで皆様お気づきでしたよね(笑)

 

トレーラーハウスとは・・・

車で移動・移設できる小さな家のこと。

日本では建築基準法における「建築物」とみなされず「車両」として扱われます。

タイヤのついたシャーシの上に建物が乗っている形態で移動できるのが特徴です。

 

 

トレーハウスのメリット

 

①住む(設置する)場所に縛られることなく、自由に移動可能であること

水道・ガス・電気などを引き込むことが出来るため住空間として、店舗として、事務所などとして快適に過ごせる空間

 

建物が建てられない土地に置くことが可能

市街化調整区域等、建物が建てられない場所に置くことが可能

→建築基準法における建築物ではなく、車両扱いとなるから

建築確認や基礎工事が不要。

 

③固定資産税・不動産取得税がかからない(かかる場合もある)

車両ではあるが自走できないため基本的には自動車税もかからない(かかる場合もある)

借地などにでも設置OK

 

④移動が簡単

タイヤの付いているシャーシが土台となっているためトラックを接続すれば簡単に移動できます。

 

⑤タイヤが衝撃を吸収

地震等の際にタイヤが衝撃吸収してくれる。

トレーラーハウスを設置している場所が地割れが起こったり液状化が起きた場合でも簡単に移動させられるので災害の際に融通がききます。

 

 

トレーラーハウスのデメリット

 

①運搬に費用がかかる

高度な技術が必要なため、運搬のプロに依頼するのが一般的

交通量の多い時間は運搬できず、道が狭い及び障害物がある場所には搬入できません・・・

 

②設置不可の場所もある

トレーラーハウスは車両に該当するため一般的に住宅の建設が許可されていない土地でも設置が可能ですが、自治体によっては規制されている場合もあります。そのため、』設置する場合は事前に確認をするようにしましょう!

 

③車検取得が必要

トレーラーハウスは車両扱いのため大きさに制限があり、車検取得が必須。制限の大きさを超える場合、特殊車両通行許可が必要になる場合あり

 

④地盤が弱い場所には設置できない

トレーラーハウスはかなりの重量があるため地盤の硬さを考慮する必要あり

 

⑤建築物に該当することがある

トレーラーハウスは車両に該当しますが、下記のような要件を満たしてしまうと建築物とみなされてしまう場合があります。ポイントは常に移動可能な状態です。

・タイヤが取り外されている

・移動の支障となるようなベランダや階段が固定されている

・電気、ガス、水道、電話線などが簡易な着脱式でないもの

 

写真 2021-11-12 14 20 55

 

展示品以外にも、事務所から倉庫、トイレまで幅広い用途に合わせた商品を取り揃えております。

ユニットハウスにはシャッターを取り付けたり、塗装したりサイディングしたりなどのカスタマイズも可能です。

お気軽にご相談ください。

また神奈川展示場(相模原市)では実物をご覧いただけます。

ご来場のお客様へスタッフ一同、明るく元気にご案内させていただきます。