NEWS・BLOG 新着情報・ブログ
NEWS・BLOG 新着情報・ブログ
2021年7月15日
こんにちは!
シリーズ3回目は・・・「ユニットハウスの建築確認申請~建築確認にかかる費用・建築確認が不要なケース」触れさせていただきます。
建築確認申請にかかる費用
建築確認をしてもらうには下記手数料が必要です。
金額は自治体ごとに異なり床面積の広さによって決まっています。
手数料は、建築確認を申請した際に定められる期日内に、現金(収入証紙)で支払います。
①確認申請・計画通知手数料
②中間検査申請・特定工程工事終了通知手数料(必要な場合)
③完了検査申請・工事完了通知手数料
弊社ユニットハウスの場合は②中間検査申請手数料は必要無しです♪
建築確認申請が不要なケース
①防火・準防火地域以外であること
②10㎡以下(約6畳)のユニットハウス・倉庫であること
③既存の建物がある敷地でユニットハウス・倉庫を設置する場合(①②が前提条件)
④同一敷地内で移転する場合(①②が前提条件)
⑤非常災害の場合の応急建築物・建設現場の仮設事務所など期間が限定されるもの(10㎡以上でも可能)
シャッター倉庫や観音扉倉庫、小型事務所用ハウスなどは10㎡以下となりますので既存建物があれば申請の必要は有りません。
設置可能なのか、申請が必要なのかお気軽にご相談ください♪
当社で申請手続きをうけたまわります。
展示品以外にも、事務所から倉庫、トイレまで幅広い用途に合わせた商品を取り揃えております。
ユニットハウスにはシャッターを取り付けたり、塗装したりサイディングしたりなどのカスタマイズも可能です。
お気軽にご相談ください。
また神奈川展示場(相模原市)では実物をご覧いただけます。
ご来場のお客様へスタッフ一同、明るく元気にご案内させていただきます。